過払金請求
過払いとは、消費者金融などの貸金業者にお金を返済し過ぎることで、払いすぎてしまったお金のことを過払い金と呼びます。
消費者金融などの貸金業者がお金を貸す時の利息は、利息制限法で以下のように決められています。
利息制限法 | |
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融資額 | 上限額(年) |
10万未満 | 20% |
10~100万未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
出資法 | |
上限年利 | 29.2% |
利息制限法を超える部分の利息は、民事上無効です。払い過ぎた利息を元本に充当していくと取引期間が長い場合、債務が無くなっているにもかかわらず返済を続けている事があります。
この債務がないのに返し続けたお金を「過払い金」といいます。
この過払い金を取り戻すための裁判が「不当利得返還請求訴訟」です。
当事務所の専門家が申したてた裁判では、借主が負けることは、まず無いといってもいいでしょう。その他、任意の和解交渉で過払い金を取り戻します。
貸金業者に開示請求を行うと、概ね2ヶ月程で取引履歴が開示されますので、この取引履歴を元に過払い金額を算定します。その算定したものを根拠に、貸金業者に対して交渉または訴訟により、過払い金の返還請求を行います。早い場合は、依頼から3ヵ月後、通常、半年ほどで返還されます。
すでに完済した人も過払い金が発生している可能性がありますので、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。